遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、その家族に支給される年金です。
遺族基礎年金と組み合わせて支給されることもあり、残された家族の生活を大きく支える役割を持っています。

遺族厚生年金とは?
- 厚生年金加入者(会社員や公務員)が亡くなったときに支給される年金
- 遺族基礎年金と違い、子どもがいなくても配偶者が対象になる
- 生活の安定を守る「2階部分の年金制度」
👉 ポイント:遺族基礎年金よりも対象範囲が広い
受給できる人
遺族厚生年金を受け取れるのは👇
- 配偶者(妻または夫)
- 子ども(18歳到達年度の末日まで、または1級・2級の障害がある20歳未満)
- 孫(条件付き)
- 父母
- 祖父母
⚠ 優先順位があり、配偶者や子どもがいる場合は父母・祖父母には支給されません。
受給のための条件
保険料納付要件
亡くなった人が次のいずれかを満たしている必要があります。
- 加入期間のうち 3分の2以上の保険料納付済み or 免除済み
- または、死亡日の直前1年間に未納がない
加入者の区分
- 厚生年金加入中に亡くなった人
- かつて厚生年金に加入していた人
支給額の目安
遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の 報酬比例部分の年金額の4分の3 が基準。
👉 例:報酬比例部分が年額80万円の場合 → 遺族厚生年金は約60万円が支給される。
遺族基礎年金との違い
- 遺族基礎年金 → 子どものいる配偶者か子ども本人のみ
- 遺族厚生年金 → 子どもがいなくても配偶者に支給される
👉 子どもが独立した後の夫婦にも重要な制度。
まとめ
遺族厚生年金は、会社員や公務員の家族を守る大切な制度です。
- 配偶者や子どもを中心に支給される
- 父母や祖父母も条件次第で対象
- 金額は「報酬比例部分の4分の3」
👉 遺族基礎年金と組み合わせて、生活を支える仕組みになっています。
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