障害厚生年金は、会社員や公務員など 厚生年金に加入している人 が病気やケガで障害を負ったときに支給される年金です。
障害基礎年金とセットで受け取れることが多く、生活や収入を守る大切な制度です。

障害厚生年金とは?
- 厚生年金加入者が、病気やケガで障害の状態になったときに支給される年金
- 障害基礎年金と併給される(厚生年金は「2階部分」)
- 働く人を対象にしているため、会社員・公務員が主な対象者
👉 ポイント:自営業やフリーランスは対象外(国民年金のみ)。
受給できる人
障害厚生年金を受け取れるのは👇
- 厚生年金に加入している人(会社員・公務員)
- 障害認定日に障害等級に該当する人
- 保険料納付要件を満たしている人
受給のための条件
1. 保険料納付要件
初診日の前日に、次のいずれかを満たす必要があります。
- 保険料を納付した期間+免除期間が、加入期間の 3分の2以上
- または、直近1年間に未納がない
2. 障害の程度
障害等級は 1級~3級 が対象。
- 1級:日常生活に全面的な介助が必要
- 2級:日常生活に著しい制限
- 3級:労働に著しい制限(厚生年金独自の制度)
👉 また、3級に該当しない軽度の障害でも「障害手当金(一時金)」が支給される場合があります。
支給額の目安(2025年度)
- 1級:報酬比例部分の年金額 × 1.25
- 2級:報酬比例部分の年金額
- 3級:報酬比例部分の年金額(最低保障額あり:約60万円/年)
- 障害手当金:報酬比例部分 × 2(1回限り)
👉 障害基礎年金の定額部分に「報酬比例部分」が上乗せされる仕組み。
障害基礎年金との違い
- 障害基礎年金 → 国民年金加入者や全員が対象
- 障害厚生年金 → 会社員や公務員のみ対象、かつ3級や障害手当金がある
まとめ
障害厚生年金は、会社員や公務員が障害を負ったときの生活を支える制度です。
- 対象は厚生年金加入者
- 保険料納付要件を満たす必要あり
- 障害等級1〜3級が対象、場合によっては障害手当金も支給
👉 働く人の生活保障として重要な制度なので、自分が対象かどうかを確認しておきましょう。
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