障害厚生年金の受給条件とは?働く人のための保障制度

障害厚生年金は、会社員や公務員など 厚生年金に加入している人 が病気やケガで障害を負ったときに支給される年金です。
障害基礎年金とセットで受け取れることが多く、生活や収入を守る大切な制度です。


障害厚生年金とは?

  • 厚生年金加入者が、病気やケガで障害の状態になったときに支給される年金
  • 障害基礎年金と併給される(厚生年金は「2階部分」)
  • 働く人を対象にしているため、会社員・公務員が主な対象者

👉 ポイント:自営業やフリーランスは対象外(国民年金のみ)。


受給できる人

障害厚生年金を受け取れるのは👇

  • 厚生年金に加入している人(会社員・公務員)
  • 障害認定日に障害等級に該当する人
  • 保険料納付要件を満たしている人

受給のための条件

1. 保険料納付要件

初診日の前日に、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 保険料を納付した期間+免除期間が、加入期間の 3分の2以上
  • または、直近1年間に未納がない

2. 障害の程度

障害等級は 1級~3級 が対象。

  • 1級:日常生活に全面的な介助が必要
  • 2級:日常生活に著しい制限
  • 3級:労働に著しい制限(厚生年金独自の制度)

👉 また、3級に該当しない軽度の障害でも「障害手当金(一時金)」が支給される場合があります。


支給額の目安(2025年度)

  • 1級:報酬比例部分の年金額 × 1.25
  • 2級:報酬比例部分の年金額
  • 3級:報酬比例部分の年金額(最低保障額あり:約60万円/年)
  • 障害手当金:報酬比例部分 × 2(1回限り)

👉 障害基礎年金の定額部分に「報酬比例部分」が上乗せされる仕組み。


障害基礎年金との違い

  • 障害基礎年金 → 国民年金加入者や全員が対象
  • 障害厚生年金 → 会社員や公務員のみ対象、かつ3級や障害手当金がある

まとめ

障害厚生年金は、会社員や公務員が障害を負ったときの生活を支える制度です。

  • 対象は厚生年金加入者
  • 保険料納付要件を満たす必要あり
  • 障害等級1〜3級が対象、場合によっては障害手当金も支給

👉 働く人の生活保障として重要な制度なので、自分が対象かどうかを確認しておきましょう。

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