Vol.11 遺族基礎年金とは?【勉強ノート】

「遺族基礎年金って誰がもらえるの?どんな条件があるの?」
国民年金の加入者が亡くなったときに、一定の遺族が受け取れるのが遺族基礎年金です。この記事では、支給要件・対象者・試験で出やすいポイントを整理します。


本文詳細解説

🔹 遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金が支給されるのは、次の場合です。

  • 国民年金の被保険者が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
  • 障害基礎年金の受給権者が死亡したとき

👉 ただし、死亡日の前日において 保険料納付済期間+免除期間が全体の2/3以上あること が条件。


🔹 支給対象者

遺族基礎年金を受け取れるのは、次の家族に限定されます。

  1. 子のある配偶者
  2. (18歳到達年度の末日まで or 20歳未満で障害1・2級の子)

👉 「子がいない配偶者」は対象外。ここが注意ポイントです。


🔹 支給額(令和7年度・2025年度予定額)

  • 定額:年間 約80万円
  • 子の加算:
     - 第1子・第2子 → 各 22万4700円
     - 第3子以降 → 各 7万4900円

試験ポイント

  • 試験に出やすい部分
    • 「子のある配偶者」か「子」が対象
    • 子の範囲=18歳年度末まで/20歳未満の障害1・2級
    • 保険料納付要件=納付済+免除が2/3以上
    • 加算額:第1・2子 22.47万円、第3子以降 7.49万円
  • 実務との違い
    • 実務では「子のいない妻からの相談」が多いが、遺族基礎年金は対象外
    • 実際の支給相談では「遺族厚生年金」とセットで扱うことが多い
    • 試験では「対象範囲」「数字(子の加算額)」が頻出

図解イメージ

  • 大枠:「国民年金 → 遺族基礎年金」
  • 支給対象=「子のある配偶者」または「子」
  • 条件=「保険料納付済+免除が2/3以上」
  • 下に加算額を一覧表で配置(第1・2子=22.47万、第3子以降=7.49万)

まとめ(勉強ノート調)

  • 遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」に支給される
  • 子の範囲=18歳年度末まで、または20歳未満の障害1・2級
  • 支給額は定額+子の加算(第1・2子 22.47万/第3子以降 7.49万)
  • 保険料納付要件=納付済+免除が2/3以上
  • 試験では「対象者の限定」「子の範囲」「加算額」が狙われやすい

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